高齢者の救命 本人望めば蘇生中止 消防庁委託研究班提言

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以下の問題は大変デリケートでなおかつ生命に関わる問題なのでこのまま引用します。

 増加する高齢者の救急搬送を受け、総務省消防庁から委託された研究班が、持病や老衰で終末期にある介護施設などの高齢入所者が心肺停止した場合の対応手順案をまとめた。本人の事前意思と医師の指示がセットで確認できた場合は蘇生処置の中止を認めており、研究班は高齢者の蘇生処置を巡る法整備をにらんだ議論の高まりを期待している。
 研究班は、北九州市立八幡病院の伊藤重彦・救命救急センター長を代表に、高齢化率の高い同市と山口県下関市の医師や介護施設代表者、弁護士ら約30人で構成。昨年夏から審議を重ねてきた。

 手順案では、持病や老衰による心肺停止が前提。救急車の要請、救急搬送などの段階に分け、入所者の蘇生を希望しない意思が分かる事前指示書と、担当医の蘇生中止指示を合わせて確認できた段階で救急隊員は心肺蘇生を中止できるとした。

 担当医は直近の入所者の状態などから医学的見地で蘇生中止を判断。施設に常駐していないため、中止指示は職員らが電話などで確認する。

 また、医師の到着が心肺停止の数時間から半日後であっても「到着まで蘇生は行わず、救急車も呼ばずに待つように」などの指示が事前に医師から施設に出ている場合は指示に従ってもいいと提言。指示の効力は「心肺停止前の2、3日以内」との考えを示した。

 伊藤センター長は「尊厳を保ちながら死にたいという本人の気持ちが置き去りにされていないか。本人、家族、医療関係者ら誰もが満足のいく終末期医療を考える必要がある」と話している。

 研究班は既に全国の救命救急センターなど計約500カ所に手順案を配布。消防庁の担当者は「国民的なコンセンサスが必要だが、研究成果は今後の政策の参考にしたい」としている。

法整備が必要、幅広い論議を
 介護施設などの高齢入所者を対象に、救急搬送の適正化を促す提言が出た背景には、蘇生を不要とする本人の意思や医師の指示をどう取り扱うか、施設や救急隊など現場で定まった指針がない現状がある。

 介護施設では、みとりの方針が施設ごとに異なり、担当医が施設内でのみとりを指示していても「夜中に入所者の心肺が停止し、誰にも連絡がつかなければ救急車を呼ぶ」という職員もいる。

 救急隊も地域の実情に合わせた活動手順をとっており、広島、長崎、大分県などでは、担当医の指示が得られたら蘇生処置を中止してもよいとしている。しかし、救急隊には消防法に基づき傷病者を処置しながら病院搬送する義務があり、蘇生処置を希望しない事例を巡って現場で対応に困るケースがある。

 認知症などで判断能力のない入所者への対応は慎重であるべきこと、容体急変やけがの場合は仮に意思表示があっても治療や処置が必要なことは論をまたない。救急隊にとっては、蘇生処置の中止が不法行為にならないための法整備が必要だ。自分らしい死を迎えたい意思をどうかなえるか。幅広い論議が求められる。【長谷川容子】

https://mainichi.jp/articles/20171118/k00/00e/040/286000c

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