
厚労省、混合介護のルールを通知 訪問介護・通所介護の要件を明確化
厚労省、混合介護のルールを通知 訪問介護・通所介護の要件を明確化 介護保険が適用されるサービスとされないサービスを組み合わせる「混合介護」をめぐり、厚生労働省は訪問介護と通所介護のルールを整理した通知を都道府県などに発出した。介護保険最新情報のVol.678で周知している。 介護保険最新情報Vol.678 それぞれのサービスを明確に区分して提供すること − 。そう改めて指導。保険外サービスの目的、運営方針、料金などを別途定め、利用者に文書で丁寧に説明して十分な同意を得ておくことに加え、契約の前後に担当のケアマネジャーへサービスの内容や提供時間を報告したり、保険内のサービスとは費用の請求や会計を分けて行ったりすることを求めた。苦情を受け付ける窓口を設けておくことも義務付けた。担当のケアマネには、事業所から報告された保険外サービスの情報をケアプランの週間サービス計画表に記載するよう要請している。 これらのルールの遵守を前提として、訪問介護では草むしりやペットの世話、趣味・娯楽への同行、家族のための掃除・買い物代行などが可能だと解説。通所介護では健康診断や個別の同行支援、物販、買い物代行など...続く