改正総合法律支援法では「法テラスでは自分で法的サービスを要望できない高齢者や障害者について、福祉機関の職員らが本人に代わって法テラスに連絡し、資力と関係なく法律相談を受けられる」ようになる。
資力に関係なく利用が可能だが、一定の資力がある場合は相談費用が必要になる。
★
福祉機関の職員にもレクチャーが必要である。
これに対してしっかりとした学びの場を整備してほしい。
改正総合法律支援法では「法テラスでは自分で法的サービスを要望できない高齢者や障害者について、福祉機関の職員らが本人に代わって法テラスに連絡し、資力と関係なく法律相談を受けられる」ようになる。
資力に関係なく利用が可能だが、一定の資力がある場合は相談費用が必要になる。
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福祉機関の職員にもレクチャーが必要である。
これに対してしっかりとした学びの場を整備してほしい。
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