高齢者介護施設におけるフットケアサービスの実施に係る医師法の取り扱いが明確になりました~

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今般、事業者より、高齢者介護施設と業務提携契約を行い、医師が施設入居者の身体状態を確認し、治療の必要がないと判断した部位(医師が事業者に対し書面で情報共有)に対して、医師でない者が、(1)巻き爪や爪の肥厚の予防的ケア、(2)皮膚の乾燥ケア、(3)足部の角質肥厚の予防的ケア、(4)足部の清潔ケアを行うサービスの実施が、医師法第17条の規定に抵触するか否か、照会がありました。

関係省庁が検討を行った結果、利用者の身体のうち医師が治療の必要がないと判断した部位に対して、(1)軽度のカーブ又は軽度の肥厚を有する爪について、爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること、(2)下腿と足部に医薬品ではない保湿クリームを塗布すること、(3)軽度の角質の肥厚を有する足部について、グラインダーで角質を除去すること、(4)足浴を実施することについては、医師法第17条の規定に違反しない旨、回答しました。

高齢者介護施設に入居する高齢者について、足部の異常により、歩行が困難になり要介護度が増す事例も発生しています。この度のグレーゾーン解消制度の活用により、高齢者の足部の異常の予防につながるフットケアサービスの導入が進むことが期待されます。

☆考察
このように明確な範囲が示されることで現場の対応が均一化され、「あの人がこういった」「ここではダメなの」などのローカルルールが撤廃される。
そのお陰でうまくいくこともあるが「ここまでは良い」が出来れば「これ以上はダメ」という線引がなされる。
その「ダメ」については介護保険を活用してサービスする信頼性を鑑みて厳密に対応することが寛容である。

http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171120002/20171120002.html

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