<法律お助け隊 滝沢香弁護士> 「高齢者用ホテル」入居時の注意は

注意喚起
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◆事前に契約書類の確認を
老人福祉法上の有料老人ホームとして届け出られている施設で2006/4月以降に設置された有料老人ホームの場合には、入居一時金などの前払い金について、銀行や保険会社、信託会社、全国有料老人ホーム協会などとの間で何らかの保全措置を講じることが義務づけられています。

入居時一時金として事業者が受け取れるのは、家賃や敷金(六カ月分まで)、介護やその他の日常生活上必要なサービスの費用だけです。

権利金等の受領は禁じられています。

これらは老人福祉法やこれに関わる規則などで決められています。
 また入居後三カ月以内に退去した場合には、入居日数分の家賃などを差し引いた金額以外は返還する必要があります。その後に退去した場合も、国が定めた算定方法と入居時の契約に従った金額で返還分が算出されます。

しかし有料老人ホームの場合に適用されるものなので、それ以外の施設では、入居一時金の保全措置は義務づけられていません。

 自立した状態で入居する有料老人ホームの場合、要介護状態になっても入居が続けられるのかどうか確認しておくことも必要です。

要介護状態になると、介護棟などに移ることになっていたり、その場合に、一時金の追加や月額費用の変更等が定められていたりする場合もあります。

十分確認してから契約を進めましょう。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/nayaminokobeya/CK2017100702000162.html

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